適切な障がい福祉サービスを利用するための
サービス計画を行います

「障がい福祉サービス(保健、医療、福祉、就労支援、教育等)を利用したいのだけれど
自分がどんなサービスを選べばいいのかわからない」という人たちに対して、相談員が話を聞き
どのようなサービスが相談者に合うのかを話し合いながらプラン作成を行います。
さらに、実際に支援を受けた方から、その後の感想や声を聞き
「作成したプランは本当にその人にあっていたか」を判断し
より良い状況になるように必要に応じて調整を行います。

事業所概要

事業所名 指定特定相談支援事業所とよおか
所在地 〒326-0338 栃木県足利市福居町750番地1
連絡先 TEL:0284-22-4891  FAX:0284-70-3532
定員 20名
営業時間 月曜日~金曜日 8:30~17:30
サービス提供時間帯 月曜日~金曜日 8:30~17:30

事業所の運営方針について

1.指定計画相談支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように配慮するとともに
利用者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等のサービスが
多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行います。
2.指定計画相談支援は、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類
又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
3.関係法令等を順守します。

職員の体制

【主な職員の配置状況】
管理者・相談支援専門員  常勤1名 非常勤0名 常勤換算1名 指定基準1名
※職員の配置については、厚生労働省の指定基準を順守しています。
ただし、指定基準を下回らない範囲で変動することがあります。

職員の職務内容

【管理者】
従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申し込みに係る調整
業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。
また、従業者に関係法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
【相談支援専門員】
1.基本相談支援
障害者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市や障害福祉サービス事業者との連絡調整を行います。
2.サービス等利用計画の作成
障害福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス等利用計画の原案を作成します。
また、支給決定等が行われた後に、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行います。
3.モニタリング
支給決定等の有効期間内において、利用者が継続して障害福祉サービス等を
適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかにつき
見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サービス等利用計画を変更するとともに
関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

指定計画相談支援の提供方法及び内容

サービス等利用計画を作成します。相談支援専門員は、利用者等の来所や利用者の居宅を訪問して
利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握したうえで、適切な
保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるように
配慮して、サービス等利用計画を作成します。
【利用対象者】
18歳未満の者を除く、知的障がい・精神障がい・身体障がい

計画作成までの流れ

  • STEP1
    情報提供
    利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者によるサービスの選択に資するよう
    地域における指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者に加え
    地域住民による自発的な活動によるサービス等も含めて、そのサービスの内容
    利用料等の情報を適正に提供します。
  • STEP2
    アセスメント(情報収集)
    利用者及びその家族に面談して、利用者の心身の状況
    その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認し
    利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう
    支援するうえで解決すべき課題等の把握を行います。
  • STEP3
    サービス計画案作成
    把握した課題等に対応するための最も適切なサービス等の組み合わせについて検討し
    利用者及びその他の家族の生活に対する意向、総合的な方針、生活全般の解決すべき課題
    提供される福祉サービス等の目標及び達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等
    利用計画の原案を作成し、利用者に交付します。
  • STEP4
    サービス担当者会議
    支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等
    利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して
    サービス担当者会議を開催し、計画の原案の内容を説明するとともに
    担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。
  • STEP5
    サービス計画決定・実施
    担当者からの専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画の原案の内容について
    利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得たうえで
    サービス等利用計画を完成し、利用者及び福祉サービス等の担当者に交付します。